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2026.07.11

今月の経理情報

今月の経理情報

 税務:令和8年10月から 「ふるさと納税」が変わる!?

 令和8年10月1日から、新たなルールのもとで「ふるさと納税」の運用が始まります。現在は、返礼品の額(寄附金額の30%以内)と関連経費の合計(募集費用)が寄附金額の50%相当以下とされていますが、令和8年10月1日からは、募集費用の割合を寄附金額の40%相当以下、自治体に残る寄附金額(寄附金活用可能額)の割合を60%相当以上とされます(経過措置あり)。また、製造・加工品等の返礼品は、区域内で「相応(過半)の付加価値が生じている」ことが要件ですが、「価値の過半が区域内で生じていること」の証明・公表が必要になります。
 今回のルールの見直しは、自治体側の運用を厳格化・透明化するものですが、結果として、事業者(返礼品提供者)や寄附者(納税者)にも影響が及ぶことが見込まれます。事業者は、返礼品の価格(付加価値)についてきちんと説明することが求められます。このため、資料の準備をはじめとした事務コストが増えると見込まれます。寄附者にとっては自治体に残る寄附金額(寄附金活用可能額)の割合が上がることから、これまでと同じ寄附金額でも返礼品の質や量が下がったり、同じ返礼品でも寄附金額が上がったりするケースが想定されます。
税務:本格的な台風シーズンが到来 知っておくと安心! 雑損控除
 年々自然災害の被害が深刻になるにつれ、財産の損失リスクも高まっています。そうした苦しい状況のときに活用できるのが、所得税・住民税の「雑損控除」です。
 本人やその扶養親族等が所有する一定の資産について、災害・盗難・横領により損害を受けた場合は、雑損控除として一定額の所得控除を受けられます。例えば、自宅や家財道具、自動車などが被害に遭った場合、雑損控除の対象となります。一方で、別荘や、1個または1組の価額が30万円超の貴金属・書画・骨董などは、「生活に通常必要でない資産」とされ、雑損控除の対象に含まれません。雑損控除の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります。申告にあたっては、次のような書類等を用意しましょう。
○罹災証明書・警察証明
○被害を受けた資産やその取得価額、取得時期がわかるもの
○写真など被害状況が確認できるもの
○災害等関連支出の金額がわかるもの(修理費・撤去費の請求書、領収書等)
○災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金等の金額がわかるもの
労務:令和8年10月施行! 全事業主が対象です 「カスハラ」「求職者セクハラ」対策が義務化
 改正労働施策総合推進法および改正男女雇用機会均等法が令和8年10月から施行されます。これにより、令和8年10月1日から「カスハラ(カスタマーハラスメント)」「求職者セクハラ(求職者等に対するセクシュアルハラスメント)」の防止措置をとることが事業主の義務となります。これらは業種・規模にかかわらず、すべての事業主が講じなければならない措置です。
 カスハラとは、①顧客や取引先等の言動であること②社会通念上、許容される範囲を超えた言動や手段・態様であること③従業員の就業環境が害されるものであること――の3つの要素をすべて満たすものをいいます。
 求職者セクハラとは、採用活動の場(SNS上のやりとりやオンライン面接等も含む)において、自社の従業員が求職者に対して行うセクハラをいいます。
 事業主は、カスハラ対策・求職者セクハラ対策として、事業主の方針等の明確化と周知・啓発、相談体制の整備、事後の迅速かつ適切な対応、プライバシーの保護、不利益取扱いの禁止――などの措置をとることが求められます。厚生労働省が公開しているツール類も活用しながら、カスハラ・求職者セクハラ対策に関する自社の対応方針を定めましょう。
以上の記事について詳細を知りたい事業者の方には「事務所通信」を送らせていただきます。

岩渕税理士事務所

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